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住宅ローンに関する諸費用 VOL2

抵当権設定登記費用

抵当権設定登記費用とは、住宅ローンを借入れ、抵当権設定を登記する際に「登録免許税」

必要で、登記を行う際に登記印紙で法務局に納めます。それと同時に、その登記を行う司法書士

に支払う抵当権設定登記手数料が必要になります。

抵当権設定登記をする際の「登録免許税」の税率は、「借りた金額の0.4%」です。

例えば、金融機関から住宅ローンとして、3000万円借りた場合の登録免許税は、12万円

になります。ただし、以下の要件を満たしている建物を目的とする抵当権設定登記については、

特例として税率が0.4%から0.1%に軽減されます。

①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を新築した場合。

②抵当権の目的となる建物を新築するために、貸金の貸付等に関する設定登記である。

③登記簿上の床面積が50㎡以上であること。

④新築後1年以内に登記すること。

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