抑えるポイント「省令準耐火構造」について
「省令準耐火構造」の定義
「省令準耐火構造」は、住宅金融支援機構の融資等に特有の構造で、
建築基準法に定める準耐火構造とは異なります。
「省令準耐火構造の住宅」とは、省令で定める基準(※)に適合する住宅をいい、
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる耐火性能を持つ構造として、
以下のように定められています。
1. 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること
2. 屋根が、建築基準法施行令第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するもの
(不燃材料で造り又は葺く等)であること
3. 天井及び壁の室内に面する部分が、通常火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること
4. 1~3に定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること
※勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令
(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に規定する住宅又はその部分
「省令準耐火構造」の特長
省令準耐火構造の住宅の特長としては、
1. 外部からの延焼防止(外壁・軒裏は防火構造、屋根は不燃材料等)
2. 各室防火(天井、内部壁は15分耐火)
3. 他室への延焼遅延(ファイアーストップ材及び防火火覆材の適切な設置)
があげられます。
また、省令準耐火構造の住宅は、建築基準法上は木造住宅の扱いですが、
フラット35や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資を利用する際は 準耐火構造の住宅の扱いとなります。
その際、火災保険料(※)が一般の木造住宅より割安となります。
※火災保険における省令準耐火構造の住宅の取り扱いについて、詳しくは、各保険会社にお問い合わせください。
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